支部設立および支部長に関する規定



                        制定 2005年10月17日
                      施行 2005年10月17日

第1条 特定非営利活動法人日本クリエイティヴ・セラピスト協会(以下,協会という)
    は,定款に定める諸活動を円滑に進めるため,必要に応じて支部を設立する.

第2条 支部の設立活動単位は,市区町村等地域を基盤とするもの,および地域を基盤と
    しないものとの2種とする.

  2 前項の地域を基盤としない支部は,学術的団体,福祉的団体,職域的団体,学生サ
    ークル的団体,自治会的団体等を指すものとする.

  3 政治的団体,宗教的団体等を基盤とする支部の設立は,認めない.

第3条 支部を設立しようとする者は,理事長に支部設立申請書を提出しなければならな
    い.

第4条 理事長は支部設立申請書を受理した時は,理事会に諮り,理事の2分の1以上の
    反対がなれば支部設立を承認するものとする.

  2 各理事の賛否は,メーリングリストおよびFAX,郵便によるものも可とする.

第5条 理事長は理事会が支部設立を承認した時は,支部設立承認書を交付する.

  2 支部設立承認書の交付を受けた者が協会の役員ではない協会員の時は,理事長は
    当該協会員を協会評議員に委嘱するものとする.

第6条 支部は毎年度1回以上,役員名および活動計画結果等を協会理事会に報告する.

第7条 支部は,協会設立の目的趣旨,定款の規定に従った活動をするものとする.

第8条 支部は,その活動内容において協会理事会より助言指導があった場合は,その助
    言指導に従わなければならないものとする.

第9条 支部が独自に定額の支部会費を集める時は,その額を決め理事長に届けなければ
    ならない.

第10条 支部の活動費については,理事長が必要を認めた場合は協会費より活動費の一部
    又は全部を支出するものとする.

第11条 支部設立後支部所属になった会員も,会員籍は協会に置くものとする.

 附則

第1条 この規程は,2005年10月17日から施行し,2005年10月17日から
    適用する.


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